大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)606 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被告人を懲役四月及罰金十万円に処する。

右懲役刑については三年間その刑の執行を猶予する。

被告人において右罰金を完納することができないときは金五〇〇円を一

日に換算した期間労役場に留置する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

本件公訴事実中機械油に関する石油製品配給規則違反の点については被

告人を免訴する。

理 由

職権を以て調査すると本件公訴事実中機械油に関する石油製品配給規則違反の罪

(第一審判決引用の起訴状添附別表その一の4、7、8、9、その二の12、19、

20乃至23の各事実)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦

があつたので刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により原判決及び第

一審判決を破棄し右事実について被告人を免訴すべきものとする。

(弁護人山上孫次郎の上告趣意第一点は右機械油に関する石油製品配給規則違反

の点についての免訴の主張、同第二点は量刑不当の主張であつていずれも適法な上

告理由とならない。)

そこで右免訴にかゝらない事実即ち第一審判決認定の犯罪事実中前示別表その一

の4、7、8、9並びにその二の12、19、20乃至23の事実を除くその余の

事実について法律を適用すると被告人の判示所為は各臨時物資需給調整法四条一項

一条一項石油製品配給規則一一条、一二条(但し、揮発油、軽油、燈油、重油を法

定の除外事由なく所定の配給割当公文書と引換えないで譲り受け又は譲り渡した事

実、なお昭和二四年三月三一日以前の分については旧石油製品配給規則四条を適用

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する。)同規則二六条指定生産資材割当規則一五条(但し、法定の除外事由なく揮

発油の配給割当公文書を譲り受けた事実)に該当するので同法四条二項によりいず

れも懲役及び罰金を併科することゝし、以上はすべて刑法四五条前段の併合罪であ

るから同法四七条本文一〇条四八条二項を適用しその処断刑の範囲内で被告人を懲

役四月及び罰金十万円に処し、懲役刑については諸般の事情を考慮し同法二五条に

より本裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予することゝし、なお右罰金を完

納することができないときは同法一八条により金五〇〇円を一日に換算した期間被

告人を労役場に留置し、訴訟費用については、刑訴一八一条に従い被告人の負担と

する。

よつて全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 浜田龍信関与

昭和二七年一二月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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